1.医療保険
医療保険とは、病気やケガの治療費を軽減してくれるもので、強制加入の公的医療保険(健康保険など)と民間の医療保険の2つに大別されます。
そして、日本は国民皆保険制度であり、手厚い公的医療保険があるため、あくまでも民間の医療保険は公的医療保険の補完的なものとなります。
もう少し具体的にみていくと、民間の医療保険は基本的に、病気やケガで入院した場合の費用を保障するものとなっています。
ただ、仮に入院して医療費が高額になったとしても、公的医療保険には高額療養費制度というものがあり、自己負担額の上限が定められています。
ですから、いくらかの貯金があれば、医療費で困るという事態は日本ではほとんど考えられません。
一方、これはあまり公言していいことではないかもしれませんが、医療保険への加入を検討するに値する場合もあるかと思います。
それは、遺伝性の高い大腸癌や乳癌などの家系の人です。あるいは、まだそれほど一般的ではありませんが、遺伝子検査により特定の病気のリスクが高いことが分かった場合などです。
今のところ倫理的な問題などから、医療保険加入に際して、遺伝子検査情報の告知義務はありませんが、今後遺伝子検査が一般的になるにつれて、告知義務が生じてくるかもしれません。
しかし、そういった特殊な場合というのを除けば、医療保険に関してはほとんど加入する必要はないものだと考えています。
就業不能保険
さて、仮に病気やケガで仕事に復帰できない状態が長く続いてしまった場合、民間の医療保険でカバーされる入院費などよりも気になるのが、療養中に収入が途絶えてしまうことだと思われます。
ここで、会社員や公務員であれば、病気やケガの療養のために休職となった場合でも、健康保険から傷病手当金が支払われます。この傷病手当金というのは、一般に給料の約3分の2に相当する額が最長1年半にわたって支給されるというものです。
一方、自営業者の加入する健康保険では、傷病手当金をもらうことはできません。
そういったことから、特に自営業者の方で検討に値するといえるのが就業不能保険になります。
もちろん、会社員や公務員の方でも、傷病手当金が出るとはいっても収入が減ってしまうことには変わりなく、また傷病手当金が支払われる期間以上に療養が必要な場合というのもあり得るため、この就業不能保険を検討してみる価値はあります。
一般的に、就業不能保険では、給付金を月額20万や30万などと設定したり、保険期間を60歳までや65歳までなどと設定することができます。
このように就業不能保険では保障内容が手厚い分、保険料も高めではありますが、医療保険に加入するくらいであれば、就業不能保険への加入を検討した方が良いのではないかと考えられます。